学内関連情報

学校感染症による出席停止について

 医師により下表の学校感染症と診断された場合は、学校保健安全法施行規則第19条に基づき、通常の欠席ではなく『出席停止』の扱いになります。これは、感染症に伴う罹患者の健康被害を最小限に抑え、学内の集団感染を防ぐことを目的としています。なお、欠席期間は通常の欠席扱いとなりません。(欠席が3分の1を超えてしまう場合は、補講・レポート等が課せられる場合があります。担当教員の指示に従ってください。)

 該当する感染症への罹患が疑われる場合には、直ちに医療機関を受診し、罹患が認められた場合には、以下のように対応してください。なお、発熱で受診する場合には、医療機関に事前電話してください。

1.教務学生課にメールまたは電話で連絡をして下さい。この際、医師の指示に従い、外出を控え、自宅で安静にしてください。

  メール: streport@unii.ac.jp(学籍番号、氏名、感染症名、発症日等を記載してください)
  電 話:025-270-1302(平日 8:30~17:15 ※土曜日、日曜日、祝日を除く。)

2.医師から登校の許可が出た場合、「登校許可書」を医師に書いていただき、再登校の際に事務局教務学生課に提出してください。欠席届は『〇〇感染症に感染したため』と記載して担当教員に直接提出してください。

 

  • 新型コロナウイルス感染症に罹患した場合

 新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合の対応については、manaba folioを参照してください。

  • インフルエンザに罹患した場合

 インフルエンザの症状は、突然の38度以上の高熱と頭痛、関節痛、筋肉痛などに加え、 喉の痛み、咳、全身倦怠感等が特徴です。このような症状がある場合には、医療機関に事前電話した上で、速やかに医療機関で受診して下さい。また、学内で体調不良を感じた時には、 集団行動をせず、保健室に相談して下さい。普段から各自が体調に充分注意し、マスク、手洗い、うがい等の感染防止に努めてください。

 医療機関でインフルエンザと診断された場合は、 以下のように対応して下さい。

1.教務学生課にメールまたは電話で連絡をして下さい。発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日経過するまでは登校できません。

  メール: streport@unii.ac.jp(学籍番号、氏名、インフルエンザの型、発症日等を記載してください)
  電 話:025-270-1302(平日 8:30~17:15 ※土曜日、日曜日、祝日を除く。)

2.治癒後、「登校許可書」を医師に書いていただき、再登校の際に事務局教務学生課に提出してください。欠席届は『インフルエンザに感染したため』と記載して担当教員に直接提出してください。

学校感染症の種類と出席停止期間の基準

種別 病名 登校停止期間の基準
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウィルス)、中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルス)、特定鳥インフルエンザ 治癒するまで
第2種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで ただし、病状により医師が感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない
百日咳 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治癒が終了するまで
麻しん(はしか) 発しんに伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん(3日ばしか) 発しんが消失するまで
水痘(水ぼうそう) 全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消失した後2日を経過するまで

新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)

発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
結核および髄膜炎菌性髄膜炎 病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎(はやり目)、急性出血性結膜炎 病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで
その他の感染症
感染性胃腸炎(ウイルス性胃腸炎等)、溶連菌感染症・ウイルス性肝炎・マイコプラズマ感染症・手足口病・伝染性紅斑・ヘンパルギーナ・感染性胃腸炎など)
条件によっては出席停止の措置が必要

関係機関・関係情報へのリンク

 

ストーカー 対策

 ストーカー行為とは、恋愛関係がもつれたり、一方的な好意を抱いた際などに、相手につきまとう、待ち伏せをする、無言電話をかける、相手の意に反してメールやSNSでメッセージを送りつけるなどの行為を繰り返し行うことです。あなたが受けている・行っている行為はストーカー行為かもしれません。ストーカー行為とは何か、予防するための方法などについて知識を深め、被害に遭わない・起こさないように注意しましょう。

 

ストーカー行為とは・・・

2000年に施行された「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)では、具体的に以下のような行為(つきまとい等)を規制し、警告や禁止命令等の対象としています。これらの行為を繰り返して行うのが「ストーカー行為」であり、犯罪として刑罰の対象にもなります。

・つきまとう、待ち伏せる、押しかける

・行動を監視する、あるいはそのように思わせる

・面会・交際その他の義務のない行為を要求する

・乱暴な言動で脅かす

・無言電話をかける、ファックス、メールの送信、SNSでの連絡等を拒まれても何度も連続して行う

・汚物や動物の死体など、不快感や嫌悪感を与えるものを送りつける

・名誉を傷つける事項を告げたり、文書などにして送りつける

・性的羞恥心を害する文書、写真などを送りつける、インターネットに掲載する

 

ストーカー被害に遭わないために・・・

ちょっとした行動がストーカー被害につながりかねません。身の回りや普段の行動に十分気を配りましょう。

・交際する気がない人には曖昧な態度をとらず、はっきり断る

・むやみに電話番号やメールアドレス、住所を教えない

・安易にSNS等に個人情報を載せない

・交際相手に安易にアパート等の鍵を渡さない、渡した相手と別れたら鍵を付け替える。

・公共料金やクレジットカードの請求書、郵送物の宛名ラベルなど個人情報が記載されたものは、細かく破いたり、シュレッダー処理してから捨てる

・深夜に一人で出歩かない

・防犯グッズを携帯する

・相手が確認できるまで玄関のドアのチェーンを外さない

 

ストーカー被害に遭っているかも?と思ったら・・・

どんどんエスカレートして暴行や傷害などにも発展する可能性もあります。なるべく早いうちに対処しましょう。

・すぐに教務学生課や最寄りの警察署に相談する

・今まで受けた被害の内容や現在の状況など、必ず記録を残す(画像、録音等)

・なるべく一人で行動しない

・1人暮らしの場合には転居も検討する

ストーカー行為に関する情報の入手先

  • 警察庁「ストーカー対策等の推進」のホームページ

https://www.npa.go.jp/policy_area/stalker.html

 

ストーカー被害についての相談先

  • 新潟県警察本部けいさつ相談室 025-283-9110 又は #9110

https://www.police.pref.niigata.jp/soudan/soudansitsu/soudansitsu.html

  • 新潟東警察署 025-279-0110
  • 男女共同参画推進センター「アルザ」 アルザにいがた相談室 025-246-7713
  • 女性の人権ホットライン 0570-070-810

大学敷地内全面禁煙化のお知らせ

健康増進法の受動喫煙の防止に関する規定を踏まえ、厚生労働省から学校などの公共的な施設の管理者に対し、「国民の健康増進の観点からの受動喫煙防止の取組を積極的に推進する」ことを求める通知が発出されました。

このため、本学でも、法の趣旨を踏まえ、学生及び教職員の健康に重大な影響を及ぼす受動喫煙を防止し、快適な修学・研究環境及び職場環境を確保するため、平成23年4月1日からキャンパス内(敷地内)全面禁煙としています。

皆様のご理解とご協力をお願いします。