ブックタイトル平成28年度公開講座記録集

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平成28年度公開講座記録集

平成28年度 新潟県立大学 公開講座 新しいつながりのかたちを求めて里親の欠格事由としては、児童福祉法34条の20に規定されています。1  成年被後見人又は被補佐人の者。2   禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者。  又はその執行猶予期間が終わるまでの者。3   児童福祉法、児童ポルノ禁止法、その他国民の福祉に関する法律で罰金刑に処せられ、その執行猶予期間が終わるまでの者。4   児童虐待防止法に規定する児童虐待を行った者、被措置児童等虐待を行った者、その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者。  ※上記1 号は本人、2 ~ 4 号は本人と同居人このスライドと資料は、国が出したガイドラインです。後で、これも少し読んでいただければいいかと思います。ここで、里親の委託率という話をさせていただきたいと思います。新潟県の現状も含めて、里親委託率というのは、国が盛んに言っています。どういうふうに出すかというと、乳児院に入っているお子さん、児童養護施設に入っているお子さん、里親さんのお家で暮らしている方、ファミリーホームのお家で暮らしている方が分母で、分子が里親さんとファミリーホームで暮らしているお子さんです。例えば、乳児院に10人、児童養護施設に60人、里親さんとファミリーホームに30人いました。30が分子で、分母は100人になるので、30パーセントになります。これを最近、やたら声高に言う人もいます(私は、やたら声高に言う人はあまり信用しないことにしているのですけれども)。外国では、一体どうなのかということで、外国の資料を少し持ってきました。先ほど日本は1 割くらいが里親と暮らしていて、あとの9 割は施設で暮らしているという話をしました。スライドで示した国は、大体、見知った国ですよね。それでは、新潟県の現状はどうか、少し見てみましょう。委託率になると、新潟県は4 割ですね。全国の平均は現在は16%位になりました。先ほど、この委託率を3 分の1 にしようというのが、国の目標とお話しましたけれども、そういうことなのですね。それでは、社会的養護あるいは社会的養育というか、そのお家で暮らせないお子さんはどのくらいいるのか、先ほど少し数字でお話したように、全部で3 万5 千人くらいいます。日本は、里親さん、ファミリーホームで暮らしている方が5 千~ 6 千人いて、施設には、3 万人くらいがいるということですね。委託率は新潟県が多いですけれども、社会的養護を必要としているお子さん、児童人口1 万人当たりのお子さんの数を次のグラフで示しました。里親さんやファミリーホームに暮らしているお子さん、乳児院、それから児童養護施設に暮らしているお子さん、これらのトータルを児童人口で割って、1 万倍した数ですね。実は、新潟県は全国平均の半分です。新潟県は、社会的養護を利用している子どもが少ない。一番多い県と比べると、4 倍位の差がありますでしょうかね。結構、差がありますね。全国レベルで、これはどうしてなのだろうと、もう少し掘り下げて考える必要があると思います。米国、英国、ドイツ、韓国という他の国と比べたらどうか、少し調べてみました。米国は人口3 億2 千万人で、日本は1 億2 千~ 3 千万人ほどいる。英国は日本の半分くらいで、ドイツも6 割ほど、韓国は半分くらい、児童人口も大体それに比例している。一方で、里親さんやファミリーホームで生活している人は、日本は5 千~ 6 千人で、米国は桁違いに多く、英国もドイツもそうですね。先ほど委託率を出しましたが、日本は施設がすごく多くて米国は桁違いに施設が少なく、英国もそうで、ドイツ・韓国で半々くらいです。調べた年次が若干前後していますので、正確には出ませんけれど、それにしても、韓国は5千万人で日本の人口の半分以下だけれども施設と里親さんで暮らしている子どもを合わせると約3 万人で、日本とあまり、変わらないのではないか。これはどうしてなのだろうか?ということも、皆さんの問題意識の中に入れていただきたいと思います。日本は今、国連から色々と注文をつけられています。日本は外圧に弱いですね。黒船が来て、開国したくなかったけれど開国したのが江戸時代の末期。私、県職員になって土曜日が半日、仕事でした。「日本人は働き過ぎだ、休め、働き中毒だ」と言われていた。土曜日も休みになりましたが、あれは多分、外圧だったと思います。日本は、本当に色々な外圧に弱い。それはともかくとして、子どもが、お家で生活できなければ、暮らすことができなければ、その代わりに、誰がどのように育てるかということで、国からの指針が出ています。本当は、両親や近親者のもとで養育されるように支援するべきであるUniversity of NIIGATA PREFECTURE 20