学内関連情報

学校感染症による出席停止について

 医師により下表の学校感染症と診断された場合は、学校保健安全法施行規則第19条に基づき、通常の欠席ではなく『出席停止』の扱いになります。これは、感染症に伴う罹患者の健康被害を最小限に抑え、学内の集団感染を防ぐことを目的としています。なお、欠席期間は通常の欠席扱いとなりません。(欠席が3分の1を超えてしまう場合は、補講・レポート等が課せられる場合があります。その場合は担当教員の指示に従ってください。)

 該当する感染症への罹患が疑われる場合には、直ちに医療機関を受診し、罹患が認められた場合には、以下のように対応してください。なお、発熱で受診する場合には、事前に医療機関へ電話してください。

 新型コロナウイルス感染症に罹患した場合

 新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合(自己検査等で陽性となった場合を含む)は、以下のように対応してください。

1.教務学生課にメールまたは電話で連絡をしてください。欠席する授業の担当教員に連絡が必要な場合は、各自で担当教員に連絡してください。担当教員が非常勤講師などで連絡先が不明の場合は教務学生課に照会してください。

  メール: streport@unii.ac.jp(学籍番号、氏名、発症日等を記載してください)
  電 話:025-270-1302(平日 8:30~17:15 ※土曜日、日曜日、祝日を除く。)

2.発症した後5日(※1)を経過し、かつ、症状が軽快(※2)した後1日を経過するまでを出席停止とします。出席停止中に検査陰性になっても期間は短縮されません。

3.治癒後に登校を再開する際は、「自己申告書」を教務学生課に提出してください。欠席届は『新型コロナウイルス感染症に感染したため』と記載して担当教員に直接提出してください。

※1 症状が始まった日を0日目とします。無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
※2「症状軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを自覚した日を指し、その日を0日目とします。発症後5日を経過した時点で症状軽快から1日を経過していない場合には、この条件を満たすまでの間、出席停止が継続されます。

 季節性インフルエンザに罹患した場合

 インフルエンザの症状は、突然の38度以上の高熱と頭痛、関節痛、筋肉痛などに加え、 喉の痛み、咳、全身倦怠感等が特徴です。このような症状がある場合には、医療機関に事前に電話した上で、速やかに医療機関で受診してください。また、学内で体調不良を感じた時には、 集団行動をせず、健康支援センターに相談してください。普段から各自が体調に十分注意し、マスク、手洗い、うがい等の感染防止に努めてください。

 医療機関でインフルエンザと診断された場合は、 以下のように対応してください。

1.教務学生課にメールまたは電話で連絡をしてください。欠席する授業の担当教員に連絡が必要な場合は、各自で担当教員に連絡してください。担当教員が非常勤講師などで連絡先が不明の場合は教務学生課に照会してください。

  メール: streport@unii.ac.jp(学籍番号、氏名、インフルエンザの型、発症日等を記載してください)
  電 話:025-270-1302(平日 8:30~17:15 ※土曜日、日曜日、祝日を除く。)

2.発症した後5日(※1)を経過し、かつ、解熱(※2)した後2日を経過するまでは登校できません。

3.治癒後に登校を再開する際は、「インフルエンザ罹患報告書」を教務学生課に提出してください。欠席届は『インフルエンザに感染したため』と記載して担当教員に直接提出してください。

※1 症状が始まった日を0日目とします。
※2「解熱」とは、解熱剤を使用せずに解熱(平熱に下がること)した日を指し、その日を0日目とします。発症後5日を経過した時点で解熱してから2日を経過していない場合には、この条件を満たすまでの間、出席停止が継続されます。

 下表の学校感染症(新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザ除く)に罹患した場合

 医療機関で下表の学校感染症(新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザ除く)と診断された場合は、以下のように対応してください。

1.教務学生課にメールまたは電話で連絡をしてください。欠席する授業の担当教員に連絡が必要な場合は、各自で担当教員に連絡してください。担当教員が非常勤講師などで連絡先が不明の場合は教務学生課に照会してください。

  メール: streport@unii.ac.jp(学籍番号、氏名、発症日等を記載してください)
  電 話:025-270-1302(平日 8:30~17:15 ※土曜日、日曜日、祝日を除く。)

2.医師の指示に従い、外出を控え、自宅で安静にしてください。

3.医師から登校の許可が出た場合、医師に「登校許可書」を記入してもらい、再登校の際に教務学生課に提出してください。欠席届は『〇〇感染症に感染したため』と記載して担当教員に直接提出してください。

学校感染症の種類と出席停止期間の基準

種別 病名 登校停止期間の基準
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウィルス)、中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルス)、特定鳥インフルエンザ 治癒するまで
第2種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで ただし、病状により医師が感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない
百日咳 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治癒が終了するまで
麻しん(はしか) 発しんに伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん(3日ばしか) 発しんが消失するまで
水痘(水ぼうそう) 全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消失した後2日を経過するまで

新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)

発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
結核および髄膜炎菌性髄膜炎 病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎(はやり目)、急性出血性結膜炎 病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで
その他の感染症
(感染性胃腸炎(ウイルス性胃腸炎等)、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、マイコプラズマ感染症、手足口病、伝染性紅斑、ヘンパルギーナなど)

条件によっては出席停止の措置が必要(必ずしも出席停止の扱いになるとは限りません)

 

※その他の感染症として示した疾患は一部を例示したものであり、あらかじめ特定の疾患を定めているものではありません。

関係機関・関係情報へのリンク

 

ストーカー 対策

 ストーカー行為とは、恋愛関係がもつれたり、一方的な好意を抱いた際などに、相手につきまとう、待ち伏せをする、無言電話をかける、相手の意に反してメールやSNSでメッセージを送りつけるなどの行為を繰り返し行うことです。あなたが受けている・行っている行為はストーカー行為かもしれません。ストーカー行為とは何か、予防するための方法などについて知識を深め、被害に遭わない・起こさないように注意しましょう。

 

ストーカー行為とは・・・

2000年に施行された「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)では、具体的に以下のような行為(つきまとい等)を規制し、警告や禁止命令等の対象としています。これらの行為を繰り返して行うのが「ストーカー行為」であり、犯罪として刑罰の対象にもなります。

・つきまとう、待ち伏せる、押しかける

・行動を監視する、あるいはそのように思わせる

・面会・交際その他の義務のない行為を要求する

・乱暴な言動で脅かす

・無言電話をかける、ファックス、メールの送信、SNSでの連絡等を拒まれても何度も連続して行う

・汚物や動物の死体など、不快感や嫌悪感を与えるものを送りつける

・名誉を傷つける事項を告げたり、文書などにして送りつける

・性的羞恥心を害する文書、写真などを送りつける、インターネットに掲載する

 

ストーカー被害に遭わないために・・・

ちょっとした行動がストーカー被害につながりかねません。身の回りや普段の行動に十分気を配りましょう。

・交際する気がない人には曖昧な態度をとらず、はっきり断る

・むやみに電話番号やメールアドレス、住所を教えない

・安易にSNS等に個人情報を載せない

・交際相手に安易にアパート等の鍵を渡さない、渡した相手と別れたら鍵を付け替える。

・公共料金やクレジットカードの請求書、郵送物の宛名ラベルなど個人情報が記載されたものは、細かく破いたり、シュレッダー処理してから捨てる

・深夜に一人で出歩かない

・防犯グッズを携帯する

・相手が確認できるまで玄関のドアのチェーンを外さない

 

ストーカー被害に遭っているかも?と思ったら・・・

どんどんエスカレートして暴行や傷害などにも発展する可能性もあります。なるべく早いうちに対処しましょう。

・すぐに教務学生課や最寄りの警察署に相談する

・今まで受けた被害の内容や現在の状況など、必ず記録を残す(画像、録音等)

・なるべく一人で行動しない

・1人暮らしの場合には転居も検討する

ストーカー行為に関する情報の入手先

  • 警察庁「ストーカー対策等の推進」のホームページ

https://www.npa.go.jp/policy_area/stalker.html

 

ストーカー被害についての相談先

  • 新潟県警察本部けいさつ相談室 025-283-9110 又は #9110

https://www.police.pref.niigata.jp/soudan/soudansitsu/soudansitsu.html

  • 新潟東警察署 025-279-0110
  • 男女共同参画推進センター「アルザ」 アルザにいがた相談室 025-246-7713
  • 女性の人権ホットライン 0570-070-810

大学敷地内全面禁煙化のお知らせ

健康増進法の受動喫煙の防止に関する規定を踏まえ、厚生労働省から学校などの公共的な施設の管理者に対し、「国民の健康増進の観点からの受動喫煙防止の取組を積極的に推進する」ことを求める通知が発出されました。

このため、本学でも、法の趣旨を踏まえ、学生及び教職員の健康に重大な影響を及ぼす受動喫煙を防止し、快適な修学・研究環境及び職場環境を確保するため、平成23年4月1日からキャンパス内(敷地内)全面禁煙としています。

皆様のご理解とご協力をお願いします。

証明書の発行について

申請及び受領方法

発行機設置場所:1号館A棟事務局前 稼働時間:平日・補講日8:30~17:15 料金:無料

1. 次の証明書は証明書自動発行機により各自で出力します。
  厳封希望の場合は各自で証明書を出力後、 事務局窓口②へお持ちください。
  非正規生は証明書自動発行機での発行はしておりません。

証明書種類 注意事項

在学証明書

在学証明書(英文)

在籍証明書

在籍証明書(英文)

成績証明書

単位取得証明書

健康診断書

・休学期間中の在学証明書は発行できません。(在籍証明書が発行できます)

・健康診断再検査対象学生は密検査結果のコピーを健康診断書裏面に添付すること

学生旅客運賃割引証 年間20枚まで。
20枚を超えた場合は、事務局窓口②へ
卒業見込証明書
卒業見込証明書(英文)
教育職員免許状取得見込証明書
指定保育士養成施設卒業見込証明書
社会福祉士国家試験受験資格取得見込証明書
栄養士免許取得見込証明書
管理栄養士養成課程修了見込証明書
「卒業研究」の履修を認められた4年次学生に対し、5月以降に発行します。

2. 次の証明書は証明書自動発行機では出力できません。
 証明書等交付願 (在学生用) に必要事項を記入し、 事務局窓口②に提出してください。
 受け取りは次の発行日等を参考に、学生証を持って、事務局窓口②に来てください。

証明書種類 発行日等 注意事項
成績証明書(英文) 申請日から一週間後に受取り可能です。  

在籍期間証明書

申請日から3~4日後 (土日祝日を除く)に受取り可能です。  
在籍見込期間証明書 「卒業研究」の履修を認められた4年次学生に対し、5月以降に発行します。
社会福祉主事任用資格取得見込証明書 指定科目を修めており、かつ「卒業研究」 の履修を認められた4年次学生に対し、5月以降に発行します。
通学証明書(JR) 窓口で通学証明書様式をお求めください。自宅最寄り駅から本学最寄り駅(大形駅)までのみ証明します。
学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯賠償責任保険加入証明書 保険内容については、学生便覧をご確認ください。
実習用通学証明書 (JR)   実習開始一ヶ月前までに申請してください。
証明書等交付願の備考欄等に、次の内容を記入してください。
・実習科目 ・指導教員名
・実習施設名称、住所 ・実習期間
・実習通学区間 ○駅~△駅 □経由

【推薦書の発行について】

就職、進学等のために推薦書が必要な場合は、以下のとおり申請してください。

①就職のための推薦書
推薦書交付願に必要事項を記入後、卒業研究・専門演習の指導教員とキャリア支援センターの確認印を受領し、教務学生課に提出してください。発行までに数日かかります。
在学中に発行できるのは、原則として1通です。

②大学院等の進学のための推薦書
卒業研究の指導教員に依頼してください。

3. 郵送による発行依頼方法について
  (1)申込方法
 添付ファイルの「証明書等交付願」もしくは「JR学割証交付申請書」を印刷して必要事項を記入し、以下の宛先に郵送して下さい。
 ※電話、メール、FAXでの申し込みはできません。

 申請様式:
    ・ JR学割証交付申請書 
  ・ 証明書等交付願

 送付先:
 〒950-8680
 新潟市東区海老ケ瀬471番地
 新潟県立大学 教務学生課 証明書発行係
 TEL:025-270-1302

(2)受取方法
 ①窓口での受取を希望する場合
  学生証を持参のうえ事務局教務学生課へお越しください。

 ②郵送での受取を希望する場合
  切手を貼った返信用封筒を同封して下さい。
  封筒表面に返信先の郵便番号、住所、氏名等を記載して下さい。
  急ぎの場合は、速達扱いの返信用封筒をお送り下さい。
  (速達は以下の送料の目安の切手料金プラス260円切手)
  返信先は本人宛で、自宅もしくは実家の住所に限ります。

 送料の目安

証明書枚数 切手(普通便) 返信用封筒サイズ
1枚 84円

 

定形外(長形3号)

2枚 94円
3枚 120円

 

定型外(角形2号)

4枚 140円

※JR学割証のみの場合は、複数枚でも84円です 。

  (3)発行までの目安
 証明書等交付願もしくはJR学割証交付申請書が本学に到着後、概ね3~4日間で発行します(土日、祭日は含みません)。
 英文の証明書については1週間後になります。お急ぎの場合はご連絡ください。

4. 代理人による申請
 本人が海外に在住するなど代理人が申請する場合は、申請者自身の身分証明書のコピーに加え、委任状(様式任意)及び代理人の身分証明書のコピーが必要です。
 申請者の身分証明書のコピーは、代理人との関係が証明できる書類(住民票や、学生本人の保険証のコピー)をご提出ください。
 本人申請と同様に郵送または窓口で申請をお願いします。

 委任状(見本)→こちら

 ※代理人は原則として国内に在住の親族とします。
 ※海外への送付及び電子ファイルでの送付は行っておりません。