国際地域研究学会会則
- 第1条 本会は、国際地域研究学会( Association of International Studies and Regional Development [Niigata] )と称し、新潟県立大学国際地域学部を中心として、国際地域研究分野における相互の協力を促進し、併せて地域社会の向上に寄与することを目的とする。
- 第2条 本会の事務局を新潟県立大学におく。
- 第3条 本会は、その目的を達成するために、次の各号に掲げる事業をおこなう。
- 1.機関誌『国際地域研究論集(Journal of International Studies and Regional Development)』の編集・発行
2.研究大会の開催
3.研究活動の助成
4.新潟県立大学国際地域学部の充実に対する協力
5.他の研究調査機関との交流
6.その他適当と認められる事業 - 第4条 本会の会員は次の各号の定めによる。会員は機関誌の配布を受け、研究大会に出席することができる。
- 1.正 会 員 新潟県立大学国際地域学部教員
2.賛助会員 本会の趣旨に賛同する者
3.特別会員 本会の趣旨に賛同し、特別の協力を行う者
4.学生会員 新潟県立大学学生で、本会の趣旨に賛同する者 - 第5条 本会は、次の各号に掲げる会長、副会長、総会、事務局長、編集委員会、企画委員会をおく。
- 1.会長は新潟県立大学国際地域学部長とする。
2.副会長は新潟県立大学国際地域学部国際地域学科長とする。
3.総会の構成メンバーは正会員とする。
4.事務局長は学部長補佐が担当する。
5.編集委員会は機関誌の編集・刊行の責を負い、編集委員長をおく。
6.企画委員会は研究大会の企画・開催の責を負い、企画委員長をおく。 - 第6条 本会の運営に必要な細則については、別途規程・内規等によって定める。
- 附則 本会則は、平成21年12月1日から施行する。平成23年8月5日改訂。
国際地域研究学会内規
- (正会員)
第1条 正会員の本会への入退会は次の各号に定める通りとする。 - 1.新潟県立大学国際地域学部教員は、所定の入会申請書(様式1)(pdf版 / Word版)を本会の事務局長に提出することによって正会員となることができる。
2.正会員は、所定の退会届(様式2)(pdf版 / Word版)の提出をもって本会を退会することができる。
3.正会員が退職・異動等によって資格を喪失した場合には、賛助会員としての入会を申請することができる。 - (賛助会員)
第2条 賛助会員の本会への入退会は次の各号に定める通りとする。 - 1.本会の趣旨に賛同し、入会を希望する場合は、所定の入会申請書(様式1)(pdf版 / Word版)を本会の事務局長に提出することができる。
2.賛助会員の入会については、本内規第7条に定める幹事会において審査を行い総会の議を経て決定するものとする。
3.賛助会員は、所定の退会届(様式2)(pdf版 / Word版)の提出をもって本会を退会することができる。 - (特別会員)
第3条 特別会員の本会への入退会は次の各号に定める通りとする。 - 1.正会員は、本会の趣旨に賛同し、本会の活動に特別な協力ができる者を、所定の推薦書(様式3)(pdf版 / Word版)を本会の事務局長に提出することによって、特別会員として推薦することができる。
2.特別会員の入会については、幹事会において審査を行い総会の議を経て決定するものとする。
3.特別会員は、所定の退会届(様式2)(pdf版 / Word版)の提出をもって本会を退会することができる。 - (学生会員)
第4条 学生会員の本会への入退会は次の各号に定める通りとする。 - 1.新潟県立大学学生が学生会員としての入会を希望する場合は、所定の入会申請書(様式1)(pdf版 / Word版)を本会の事務局長に提出することができる。
2.学生会員の入会については、本内規第7条に定める幹事会において審査を行って決定し、総会に報告するものとする。
3.学生会員は、所定の退会届(様式2)(pdf版 / Word版)の提出をもって本会を退会することができる。
4.学生会員が卒業・退学等によって学籍を喪失した場合には、その翌日をもって本会を退会したものとする。ただし、賛助会員としての入会を希望する場合は、第2条第1項に定める入会申請を行うことができる。
- (経費)
第5条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入によって支弁する。会費は、下記の通りとする。また会計事務のため、会計係をおく。 - 正会員 年額 3000円
賛助会員 年額 3000円
特別会員 徴収せず
学生会員 年額 500円 - (会計年度)
第6条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。- (幹事会)
第7条 本会の運営のために次の各号に掲げる幹事会をおく。 - (幹事会)
- 1.幹事会は、会長、副会長、事務局長、編集委員長、企画委員長をもって構成する。
2.本会運営の基本方針については、幹事会において立案し総会の議を経て決定する。 - (総会)
第8条 本会会則第5条3号に定める総会を年1回開催し、会務の報告を行う。ただし必要ある場合は、臨時の総会を開くことができる。- (監査役)
第9条 本会は、会計監査のために監査役1名をおく。監査役は、正会員のなかから会長が指名する。監査役は、監査報告書を作成し、総会で監査報告を行う。任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。- (研究大会)
第10条 本会は、本会会則第3条2号に定める研究大会を原則として年1回開催する。- 附則 本内規は、平成22年1月19日から施行する。平成23年8月5日改訂。
- (監査役)
編集委員会規程
- (趣旨)
第1条 この規程は、本会会則第5条5号に基づいて設ける編集委員会(以下「委員会」という)の運営に関する事項を定める。- (任務)
第2条 委員会は、機関誌の編集・刊行を担当する。- (構成)
第3条 委員会は、会長が指名する正会員6名で構成する。
2.委員の任期は原則1年とする。ただし、再任を妨げない。- (委員長)
第4条 委員会に会長が指名する委員長をおく。- (委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となり議事を決する。
2.委員長は、委員会の活動について会長に報告しなければならない。- (委員以外の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。- (雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な細則については、別途規定・内規等によって定める。- 附則 本規程は、平成21年12月1日から施行する。
- (任務)
企画委員会規程
- (趣旨)
第1条 この規程は、本会会則第5条6号に基づいて設ける企画委員会(以下「委員会」という)の運営に関する事項を定める。- (任務)
第2条 委員会は、研究大会の企画・開催を担当する。- (構成)
第3条 委員会は、会長が指名する正会員6名で構成する。 2.委員の任期は原則1年とする。ただし、再任を妨げない。- (委員長)
第4条 委員会に会長が指名する委員長をおく。- (委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となり議事を決する。
2.委員長は、委員会の活動について会長に報告しなければならない。- (委員以外の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。- (雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な細則については、別途規定・内規等によって定める。- 附則 本規程は、平成21年12月1日から施行する。
- (任務)
学会役員
- 会長
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福嶋秩子
- 副会長
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黒田俊郎
- 事務局長
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柳町裕子
- 編集委員会(4号)
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菅井清美(長) 若月章 John Adamson 佐藤英志 茅野潤一郎 渡邉理絵
- 企画委員会
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櫛谷圭司(長) 青木知一郎 小谷一明 高端正幸 Patrick Ng Chin Leong 野本洋平
- 監査
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板垣俊一
- 会計
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藤井誠二
